佐藤行政書士事務所(兵庫)
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後遺障害認定 自賠責被害者請求
後遺障害等級に対する異議申立て、自賠責保険の被害者請求を通じて交通事故被害者を支援します。 |
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当事務所の交通事故被害者の支援方針として、「受け取ることのできる保険金を請求して資金を確保し、その後の方針は被害者の方に選択していただく事」としています。 「請求できるお金」とは、傷害、後遺障害、死亡に対して被害者から請求すれば示談交渉をすることなく支給される自賠責保険金や、被害者自らが加入されている任意の保険金のことです。 「その後の方針」とは、行政書士が作成した損害賠償額の試算書や収集した資料などを手に被害者自身が直接交渉するパターン、交通事故紛争処理センターを利用するパターン、行政書士が、損害賞請求書や通知書などを代書し送付するパターン、司法書士さんに訴状を作成してもらい本人訴訟をするパターンなど多種多彩です。 そして、保険金を利用すれば、わずかな負担で「弁護士さんや簡裁代理権を持つ司法書士さんに訴訟代理を依頼する」という選択肢も増やす事ができます。 決めるのは被害者ご自身です。当事務所は被害者の意思を尊重いたします |
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メール相談料(初回):
原則として面談。簡単な問い合わせなどは無料
電話相談料(初回30分): 原則として面談。簡単な問い合わせなどは無料。 面談相談料(初回30分): 1回 2時間迄5250円 正式依頼された方は相談料を無料にいたします。自賠責保険請求手続の報酬は保険金受領後の支払も可能です。
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正式依頼された方は相談料を無料にいたします。自賠責保険請求手続の報酬は保険金受領後の支払も可能です。
