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行政書士高橋事務所(埼玉)


後遺障害等級認定の支援と適正な損害賠償金の獲得を目指します。
「後遺症が後遺障害として認定されない」「保険会社の賠償金提示額は妥当?」当事務所までご連絡下さい。




埼玉県新座市東北2−39−20−405
東武東上線志木駅東口より徒歩1分
TEL: 048−423−8220 /FAX: 048−423−8221
http://koutuujiko.info
 
 
代表者名: 高橋 秀明
経歴: 昭和38年生まれ
埼玉県立川越高校卒業  20年のサラリーマン人生を経た後、行政書士事務所を開業
著書・所属団体・その他: 埼玉県行政書士会朝霞支部所属
     
事務所・先生の方針や特徴
♦事故によるケガが治癒せず後遺症が残った場合、被害者は後遺障害等級の認定申請を行います。認定されれば後遺症の代価としてその分の慰謝料を受領できますし、将来に亘る逸失利益も認められる可能性が高いからです。しかし、例えばむち打ち損傷で首の痛みや手足の痺れ、嘔吐などの症状が残ってもレントゲン写真などの画像で頚部に異常が見当たらなければ、14級の認定を受けることは通常は難しいでしょう。また、例えば高次脳機能障害で9級と認定されたとしても、症状から見て7級が妥当では?と家族が考えるケースもあるでしょう。このように否認定や認定等級に納得が行かない場合は、異議申し立ての手続きをするべきです。納得できない判定に屈して、すぐに諦めては悔いが残るものです。♦加害者側の任意保険会社が提示する損害賠償額が、はたして妥当なのか否かの判断がつかない事です。大抵の被害者の方は、当然そのような知識を持っていないでしょうから。中でも特に判りづらいのが慰謝料です。被害者が特に指摘しなければ、最低ライン(自賠責基準)の金額で済まされることが多いのです。 これでは保険会社の思う壺です。被害者として正当に損害賠償請求をしなければいけません。
 
実績・これまでのお客様の声
交通事故に遭うと以下のようなケースで被害者の方やご家族がとても困ったり、大変損をしてしまうことがあります。当事務所ではそうした2次的被害を食い止めるため、被害者の方をご支援いたします。 先日、相談者が持参した某保険会社の損害賠償金提示額を見ましたら、慰謝料額がやけに少ないのです。概算しましたら、やはり最低額(自賠責基準)での記載で、おまけにシーネ(副木)装着中の日数が慰謝料算定に反映されていませんでした。私にはこれが保険会社担当者の悪意に感じられるのです。
 
メール相談料(初回): 初回は無料  2回目から2000円
電話相談料(初回30分): 30分5000円
面談相談料(初回30分): 1時間5000円 以降30分毎2000円
受任業務によっては相談料を報酬に充当致します