
被害者は示談交渉を急ぐ必要はありませんから、焦らずに行いましょう。また、加害者側の保険会社が提示してきた示談金額に納得いかないときには、粘り強く交渉をしましょう。交渉が長引きそうな場合には専門家である行政書士などに相談されるのも解決への方策です。
死亡事故の場合における示談開始のタイミング
■まずは落ち着きを取り戻してから
直ちに初めてもよいですが、事故が起きてから葬儀や、初七日が終わる頃までは、気持ちも落ち着かず当然示談交渉が出来る心の余裕もないでしょう。ですから、示談の交渉ができる心の落ち着きを取り戻してから、始めるのがいいでしょう。
傷害事故の場合における示談開始のタイミング
■けがや障害が治癒してから
けがや傷害が治癒してから示談交渉を開始しましょう。例えばけがの治りを予測して、保険会社と示談交渉を進めてしまった場合に、一度示談交渉を締結してしまうと、見込みと実際は違ったからといって示談をやり直すことは原則的には出来ないからです。
後遺障害事故の場合における示談開始のタイミング
■症状がしっかり固定してから
症状が固定してから示談交渉を開始しましょう。症状固定とは、「これ以上治療してももう治りません」という状態になったことをいいます。(厳密にはそうではないこともありますが)
症状が固定するとそれは後遺障害が残ったということになります。
傷害事故の場合に、傷害が治癒してから示談交渉を開始すべきと書きましたが、その理由は、症状固定前に、治癒するものと思って傷害事故として示談してしまうと、後遺障害が残ったことが後で判明してももはや損害賠償金を請求できないことがありうるからです。
加害者から何も言って来ない場合
■内容証明を郵送しましょう
もしも加害者から何も言って来ないようなときは、逆に被害者の方から示談交渉を促す必要があります。そんな場合は内容証明で法的手段も辞さない旨のことを記載して加害者に郵送しましょう。内容証明の書き方などは専門家である行政書士にサポートしてもらうのがいいでしょう。
→たいていの場合は、この時点で何らかの反応があるでしょう。しかし、それでも何の返答もない場合は裁判等の手続きをとります。
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